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女性薬剤師は知っておきたい産休・育休制度!期間や給付金額を徹底解説

薬剤師の産休育休

女性薬剤師の方なら、絶対に知っておいてほしいこと。

それは子供を産んで育てるために必須となる休暇についてです。

お仕事をしている女性が、結婚して子供ができたときに活用する産休・育休制度ですが、その概要や詳しい取得方法をご存じでしょうか?

損をしないための法的な知識と、その実用まで、今回はわかりやすくお話ししていきます。

あや

結婚したら子供がほしいなぁって思うんですけど、女の子ってお腹も大きくなるし、子育てもしないといけないし、働くのが大変になりますよね。

きよみ

だから産休・育休の制度があるんじゃない。

あや

でも、働かないとお給料がでないじゃないですか?相手の給料だけで生活って、不安ですよ。

きよみ

産休・育休は国に推奨されている制度だから、きちんと給付金でお金がもらえるのよ。詳しい金額とかはわからないけど、モンブランさんならわかるかしら?

モンブラン

もちろんです。給料分の満額はさすがにもらえませんが、最低でも給料の半分は貰えると考えて問題ありません。平成26年から給付金の上方修正もあったんですよ。

あや

産休とか育休とか、実は良く分かってないんですけど、教えてもらえませんか?

モンブラン

わかりました。今回は産休育休に関してお話しましょう。

薬剤師の産休・育休制度とは?条件・期間・給付金額を徹底解説

産休・育休
画像元:しゅふクリ・ママくり

産休とは産前休業産後休業を合わせた言葉で、育休とは正式には育児休業とされているものです。

どちらも子供のために親が取得できる休業制度ですが、取得のための条件や期間、取得期間中の収入など、気になることはたくさんありますよね。

この項目では、それぞれの気になっていることを分類分けして解説していきます。

産休・育休制度が取得できる条件

産休に関しては、すべての人が等しく取得できる休業であり特に条件といったものはありません。

ただし、産前休業に関しては、請求することによってはじめて発生するものですので、必要とするならば会社に申し出ることが必要になります。

産後休業は就業を規制される期間となるため、申し出ることなく強制的な休業になります。

育休では、1歳に満たない子供を育てている男女どちらの労働者でも、申し出ることによって取得することができます。ですが、取得に関する要件が定められており、一部の人では取得できないことも。

労使協定によって以下の条件に当てはまる人は育休の対象外と規定されている場合には、育休の取得ができません。

規定を設けていない会社も存在しますので、まずは育休取得の要件について会社に確認してください。

育児休業の対象外

  • 勤務先に雇用されてから1年以内の薬剤師
  • 1年以内に退職の予定がある薬剤師
  • 週に2日間以下でしか働いていない薬剤師
  • 日雇いの薬剤師

労働期間に定めがある契約での勤務の場合、すこし条件が異なります。

いわゆる契約社員である場合、同じ会社で1年以上継続して働いており、1年後も引き続き継続して雇用が見込まれる場合に取得が可能となります。

産前休業+産後休業=産休!原則14週間の休業を取得できる

産前休業と産後休業

  • 産前休業:出産予定日の6週間前
  • 産後休業:産後8週間(労働基準法第65条)

産休を取得できる期間について詳しく見ていきましょう。

産前休業では、通常出産予定日から逆算して6週間前から取得することができます。

もし双子以上の妊娠の場合には休業可能な期間が延長されて、出産予定日の14週間前から取得可能になります。

産後休業では出産した翌日から計算して8週間の休業となります。

これは就業を希望しても強制的に休みにしなければいけない期間とされているため、産前休業とは異なりますね。

本人が希望して医師が許可を出した場合にのみ、6週間での職場復帰が可能になります。

育休(育児休業)は産後休暇から子供が1歳になるまで

育休は女性の場合には産後休業の翌日(57日目)から取得可能です。

育児休業法の延長について

育休が取得できるのは原則として1歳になるまでの期間ですが、子供が1歳の誕生日を迎える前までに保育所に預けられない場合など、やむを得ない事情がある場合には最大1歳6か月となるまで延長可能となります。

育児休業に関しては男性も取得することができます。

男性の場合には、出産後すぐに申請することが可能になり、夫婦で同じ期間の育児休暇を取得することも合法なのです。

過去には労使協定によって夫婦同時の育児休業を禁止されているという場合もありましたが、現在では法改正によって男性の育児休業を拒むことができなくなりました。

パートナーと一緒に育児を頑張りたいという女性には朗報ですよね!

会社によっては、1年半以上育休を取得できる職場もあるため、就業規則を確認しておくとよいでしょう。

薬剤師が産休・育休中にもらえる給付金額とは?

薬剤師

基本的に産休・育休中には給与支払いはありません。

一部の会社では給与の何割かを規定によって支払っているというところもあるので、各々が会社に確認することが必要な項目です。

もし会社からの給与支払いはなくても、雇用保険から休業中の給付金が存在するため、収入がゼロになることはありませんから安心してください。

まず、出産によってもらえる手当が複数存在しますので、休業に関わる給付ではないものもありますがご紹介していきます。

出産に関わる手当

  • 出産育児一時金
  • 出産手当金
  • 育児休業給付金

出産育児一時金

子供を出産した時にもらうことができる給付金です。子供一人につき一律42万円で、これは出産した病院で手続きができるのでもらい忘れることはないでしょう。

出産手当金

社保に加入している女性に対して給付されるもので、産休で休んだ期間の給与を補てんしてくれるものです。

勤め先の会社に対して請求することで、産休で休んだ日数分の給与の2/3をもらうことができます。

育児休業給付金

これは雇用保険から支払われる給付金です。

育休が180日までの間には、給与の67%が支払われ、181日目以降には給与の50%が給付金として支払われます。

この給付金は非課税となるため、所得税が適応されず、給与ではないので社会保険料・雇用保険料が差し引かれることもありません。

実際の手取り額としては、7割~8割といった程度になるでしょう。

ただし、給付上限額が定められているため、月の給与支払額が424,500円を超えている場合には、支払われる給付金の上限額である284,415円となってしまいます。

産休・育休に関するよくある質問

産休・育休は自分で必要な期間を自由に休めるんですか?

法律や労使協定・就業規則によって定められている期間はあります。自己都合で延長することはできませんが、休業期間を短くすることは可能です。ただし、産後休暇は母体保護の意味もあるため、最低でも6週間は強制的な休業となります。

就業規則に産休・育休の記載がなく、就職するときにも説明されていないけどそれでも取得できるますか?

取得するための条件がそろっていれば、規定がなくても取得することができます。

育休は夫婦同時はダメで、交互に取得しないといけないって聞いたことがあるのですが?

過去には企業が労使協定によって、夫婦同時の育休申請を不可としていることが多くありましたが、現在では法律改正によって同時取得を拒否できなくなりました。ですので、夫婦同時に育休を取得することができます。

休業期間中の給料はもらえるの?

お勤めになっている企業の規則によりますが、ほとんどの会社で休業中には給与の支払いはしていません。休業期間中には出産手当金と育児休業給付金をもらうことができるので、そちらが給与の代わりと考えてください。

きよみ

私の時には男性の育休は会社が拒否できたと思うんだけど、今は違うのね。

モンブラン

よくご存知ですね。実は、これも少し前に法律が改正されたんです。もともとはすべての会社で夫婦同時での育休取得を拒否できるという制度があったのですが、平成22年の法改正によって、この拒否権が禁止されたんですよ。

あや

確かに、夫婦で仲良く赤ちゃんを育てられるのって、アットホームでいいですよね。

きよみ

ふふふ、夢を見ていられるのも若いうちだけよ~。

あや

もう!夢を壊すのはやめてくださいよ!私はずっと旦那様と仲良くしていくんです!

モンブラン

夫婦で育児休業を申請する場合、パパ・ママ育休プラスという育児休業を2ヶ月延長することが可能な制度も新登場しました。育休が取れる期間は基本的に1年と決まっているので、先にママが育休に入り、そこからずらしてパパが育休に入ることで、最大1歳2か月まで育児休業を取得することができる制度です。

あや

ほら!政府も仲良し夫婦を応援してるんです!

パート勤務・派遣薬剤師でも産休・育休は取得できるの?

チェック

ズバリ、パート薬剤師・派遣薬剤師だとしても、産休・育休は取得できます。

まずは産休についてですが、産休は働いている女性なら誰でも取得することができるものであり、特に産後休業は必ず8週間(場合によっては申請により6週間)取得しなければいけないものです。

パート・派遣の雇用形態によらないものですので、会社規定に則って申請すれば必ず取得することができます。

しかし、育休の場合には少し状況が異なります。

パート勤務であった場合、もし週の勤務時間が2日間以下であったなら、育児休業の対象とならないことがあります。

期間に定めのある契約となる場合、育児休業終了後も継続して雇用されていることも必要になります。

これらの条件は労使協定に規定されていることにより発生する条件ですので、勤務先の就業規則や労使協定を確認しておきましょう。

パート勤務である場合には直接勤務先に申請するのみで良いですが、派遣勤務の場合には派遣元会社とのやり取りが必要になります。

スムーズな取得のため早めに行動することが重要です。

育児休業の後、職場復帰せずに退職しても大丈夫?

育児休業を取得できない条件の中には1年以内に退職する予定の人という項目がありますので、本来は職場復帰せずに退職する場合、育児休業の対象にはなりません。

ですが、在職中には復帰する予定で育休を申請はしたものの、何らかの事情により育休中に復帰を断念する場合には、退職日までは育休として申請することができます。

もし最初から退職するつもりだったとしても、あなたの考えていることはあなたにしかわかりませんので、復帰の予定だとしておけば育休は問題なく取得できます。

その後、きちんと退職の事情を説明できるのなら、問題なく退職もできるでしょう。

育休中には社会保険料の支払いが免除され、給与の67%~50%が給付されていきます。

もし最初から退職する予定だとしても、育休まで取得するようにした方が経済的にも余裕が生まれます。

もし急遽退職するとなったとしても、給付金の返還や社会保険料の追納が求められることはありませんが、法的にはグレーな部分ですので、自己責任で判断してください。

モンブラン

育休後の退職に関しては下記記事で詳しく紹介してますので、合わせてチェックしてみて下さいね

薬剤師の育休明けの退職 薬剤師が育休明けに退職しても大丈夫?退職前に知っておくべき注意点

育児休業後、職場復帰しなかった薬剤師の体験談

詩織さん

育休明けは保育園の送迎を考えて時短勤務することを上司に伝えていました。ところが、育休に入って会社の体制が変わる連絡があったんです。具体的には、大幅な人事異動です。
 
今までドアtoドアで35分程度の職場でしたが、育休明けからは1時間15分程度かかる職場です。
 
上司に元の職場で働き続けられないか相談しましたが、結果的にNGでした。そのため今なら会社都合での退職にできるとの事、育休明けの職場復帰はしませんでした。

美紀さん

育休取得中でしたが、子育てが想像以上に大変で満足に睡眠も取れない状況が続きこのまま職場復帰するのは難しいなと考え始めました。
 
法律に詳しい友人に相談したところ、育休取得は職場復帰することが前提だが、職場復帰しなくてもお金の返還や罰則があるわけではないと聞いたため職場復帰はしませんでした。
 
今では心に余裕も生まれて楽しく子育てできてます。

あや

私が考えていたよりも、産休育休って保障がしっかりしていて、安心して休める感じがします。

きよみ

昔に比べて給付金も増えているし、男性の取得も簡単になってるし、どんどんいい方向に向かっているわね。

モンブラン

その通りです。日本は少子化が深刻なので、どんどん対策を打ち出していかなければいけませんからね。是非とも制度を活用して、夫婦仲良く子育てを楽しんでほしいと思います。

まとめ:正しい知識で権利を活用しましょう

産休は誰でも取得することができ、育休は条件があるものの、継続して働いている人であればほとんどの人が取得できるものです。

休業中には給与の支払いはありませんが、その代わりに雇用保険などから給付金を受け取ることができます。

子供の成長にとって、親と一緒に過ごせる時間と言うのはかけがえのない時間です。できるだけ子供と一緒に過ごすためにも、是非とも認められている権利を活用していきましょう。

モンブラン

こちらの記事も合わせて読んで頂ければ、万全な状態で子育てに集中できますよ。是非チェックしてみてくださいね。

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